STF、プラットフォームの第三者投稿に対する事前命令不要の責任を認め得る新基準を確定
最高連邦裁判所(STF)は17日、ソーシャルネットワークなどのデジタルプラットフォームが第三者の違法投稿について、重大なケースにおいては事前の司法命令なしに責任を負い得るとの判断で審理を終結させ、新たな責任基準を示しました。
本件は昨年6月に提起され、ダイアス・トフォリ担当判事が報告した訴訟を受けて審理が続けられたもので、裁判所はインターネット憲章(Marco Civil da Internet)第19条がデジタル環境における基本的権利と民主主義を十分に保護していないとして同条を部分的に違憲と判断したことが発端となっており、こうした経緯を踏まえて最高裁が新たな解釈を示した形です。
採択された理論によれば、犯罪や不法行為の疑いがある場合には、プラットフォーム側が十分な注意義務を果たしたことを証明しない限り民事責任を負うと推定されることになり、有料広告や人工的なコンテンツ拡散の仕組みに関してはその責任の推定が及ぶとの判断が示されました。
裁判所長のエドソン・ファチン判事は、プロバイダーが第三者コンテンツに対して責任を免れる条件について詳細に述べ、プロバイダーはコンテンツを利用不能にするために注意義務を尽くし、合理的な時間内に行動したことを証明すれば責任を免れるとしたうえで、第5項として重大な違法コンテンツが大量に流通する場合にはインターネットアプリケーションのプロバイダーは即時に利用不能にしなければ民事責任を負うとの基準を明確にしました。
即時削除が司法判断を要さない重大犯罪として、裁判所は反民主的行為、テロ、ほう助(自殺の扇動)、憎悪犯罪、児童性的搾取などを列挙し、また司法によって既に違法と認定されたコンテンツと同一のものについては新たな手続きなく削除されるべきだと強調しました。
さらにSTFは、コンテンツのモデレーションに加えて企業に対し本社と法定代理人をブラジル国内に置くこと、当局に対応する権限を付与すること、対応窓口の設置や年次の透明性報告書の作成といった法的義務を課すべきだと判断し、こうした強化措置を盛り込んだ枠組みを提示しました。
ファチン判事はこの問題について国会が特別法を制定する責任があると改めて指摘し、第19条の一般規定が憲法上重要な法的利益を十分に保護していないため部分的な怠慢が生じているとしたうえで、新たな立法が成立するまでは第19条はインターネットアプリケーションのプロバイダーが民事責任の対象となり得ると解釈されるべきだとの見解を示しました。
STFは一方で、プラットフォームの責任が自動的に認められるわけではないことを保証し、企業には審理記録の公表から60日以内に新ルールへの適合措置を講じる義務を課すとしたほか、本件がembargos de declaraçãoに関するものであるため決定は最終的であり、もはや上訴は認められないとの結論を示しました。