Phala Phala弾劾委に法的裏付け、憲法上の義務を明示
議会の弾劾委員会(IC)は木曜午前、Phala Phala事件に関する手続きについて、独立性と公平性を堅持する前提での緊急法的意見を受け、委員会の今後の対応に対する法的裏付けが示されました。
意見書は、同委員会が憲法裁判所に提出された緊急の裁判所申し立てに対して原則として反対すべきだと助言する一方で、仮に反対を選択しない場合でも、七月に予定される審理の裁定を支援するために説明的な宣誓供述書を提出すべきだと明示しており、当該意見は木曜午前八時に議会の憲法・法務サービス局による説明の一部として示された形です。
意見書はまた、委員会がNgcobo報告書を審議・実施の可能性のために付託するよう命じた憲法裁判所の決定に従うという憲法上および法的義務を委員会が負っていると指摘し、この義務は拘束力があり、憲法第一条(c)に規定された法の支配によって一層強化されているとの判断を示しており、国民議会の監督責任も憲法の要件に従って果たされるべきだと強調しています。
さらに法的意見は、弾劾調査を継続する委員会の義務は憲法第八十九条によって課されていると結論付けており、こうした見解を受けてActionSAは、議長がラマポーザ大統領の議会手続きに対する緊急差し止め申立てと真正面から戦うべきだと訴えているという点も併せて伝えられています。