ラマポーサ大統領の弾劾手続停止を巡り、西ケープ高等裁判所が2日間の審理を設定
西ケープ高等裁判所は水曜と木曜の2日間にわたり、シリル・ラマポーサ大統領が議会の第89条に基づく弾劾手続の停止を求める緊急差し止め申立てを審理することを決定しました。
争点は、憲法裁判所の判決を受けて設置された第89条独立パネルが、パラ・パラ事件についてラマポーサ氏に対し公職における宣誓違反のprima facieの疑いがあると結論付けた報告の取り扱いにあり、ラマポーサ氏はその報告の見直しが行われるまで弾劾委員会の作業を停止すべきだと主張している一方で、裁判所が命じた手続きの履行を理由に委員会側は作業継続を求めています。
弾劾委員会は、委員会として憲法裁判所の命令に従っているに過ぎないと反論しており、委員会議長のマカシュレ・ガナ氏は自らがこの申立てにおける第二の被申立人であると位置付けたうえで、委員会と共に差し止め申請に対して反対する意向を明確に示しました。
国民議会議長トコ・ディディザ氏は裁判所の判断に従う考えを示し、議会の規則が議員委員会の業務への干渉を禁じている点を指摘したため議長は委員会の業務に介入しない立場をとっており、ラマポーサ大統領もまたこの立場を権力分立の憲法原則の表れだとして、行政府・立法府・司法府の三権が独立して行動すべきだと説明しています。
裁判所は現在、国民議会の調査を大統領の見直し申請が決着するまで一時停止すべきか、それとも当該の法的挑戦が進行する間も調査継続を許可すべきかを判断しなければならず、その裁定は今後の手続きの先例および南アの権力配分に影響を与える見通しです。