電子税務書類の新税目表示、段階的導入へ
連邦歳入庁とIBS管理委員会は31日、電子税務書類における新たな税目表示の義務化を従来の一斉実施から段階的実施へと変更する共同決定を発表しました。
今回の決定では、電子請求書(NF-e)と電子消費者請求書(NFC-e)については8月3日からの義務化が継続される一方で、その他の書類については10月1日、11月15日、12月1日、そして最終段階となる2027年1月1日へと表示開始の期限が分散されることになりました。
担当機関は、実施時期を分散させることで企業やシステム開発者に対し新システムへの適応時間をより多く与えることを目的にしていると説明しており、当初計画ではすべての電子税務書類が8月3日から新税目の表示を義務付けられる予定であったことを踏まえ、今回の変更は適応負担の軽減を意図したものだとしています。
新税目の表示は、2026年1月1日から課税が開始されたCBS(物品・サービス拠出金)とIBS(物品・サービス税)の明示を含むもので、2026年中はCBSが試験税率0.9%、IBSが試験税率0.1%で表示される試験段階となり、これらの割合は既存の税金から差し引かれる形でテスト表示されることになっています。
連邦歳入庁が公表した調査では、6月28日から7月29日までの間にSimples Nacionalの適用を受けない企業が発行した税務書類のうち21%がCBS欄を未記入のまま送信されていたと指摘されており、こうした運用上の障害の存在が段階的実施の必要性を裏付けています。
なお、今回の共同決定では、まだ確定していない書類の技術レイアウトについては義務開始の少なくとも60日前までに公表することを明記しており、企業や開発者が指摘した新フィールドの実装上の困難に対応しつつ、実施を段階的に進める方針です。