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中国、住宅公積金管理条例を改正し引出し・運用の範囲拡大を決定
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中国の李強首相は国務院令に署名し、住宅公積金管理条例の改正を公布しました。改正は2026年9月20日に施行されることが明記されており、制度の適用範囲の拡大と管理効率の向上を目指すものです。
改正では、積立金の引き出しおよび使用の範囲を広げる措置が盛り込まれており、従来、賃貸のための引き出しに際して求められていた『賃料が世帯の賃金収入に占める一定比率を超えること』という適格基準を撤廃したとしています。これにより、賃貸のための資金利用のハードルが下がる一方で、拠出者が居住する住宅の改修や当該住宅の管理費の支払いといった新たな用途のために公積金貯蓄を引き出すことも明確に認められ、利用目的の多様化が図られる形です。
運用・活用面でも改正は踏み込みを見せており、公積金の投資および利用のチャネルを適切に拡大すると明記したうえで、公積金管理センターが資金を用いて政策性金融債を購入することを認める規定を設けています。あわせて、管理サービスの効率化を図るために従業員による引き出し申請手続きを簡素化し、公積金貸付申請の審査期間短縮に向けた努力を強調している点も特徴です。
リスク管理面では、公積金管理センターに対し包括的で完全かつ正確な信用記録を整備し、それを全国信用情報共有プラットフォームに組み入れることを義務付けることで、資金の運用と利用に伴う信用・与信管理の強化を図る姿勢が示されました。さらに、個人事業主やパートタイム従業員など柔軟な雇用形態にある人々が任意で公積金に拠出し、規定に従って政策的支援を受けられることを明確にしており、対象となる労働者層の拡大も打ち出されています。
今回の改正は、制度の適用範囲を広げつつ運用チャネルと管理体制を整備することで利便性を高める一方、信用情報の整備によってリスク防止・管理を強化することを狙いとしたものであり、今後の施行過程で具体的な運用ルールや支援の実務がどのように示されるかが注目されます。