改訂投資枠組みで29件・₹4,895.65 croreのFDIが報告
インドの改訂投資フレームワークの下で、29件・総額₹4,895.65 croreの外国直接投資が報告されました。
2026年5月1日に通知された2026年のPress Note 2と2019年のForeign Exchange Management(Non-debt Instruments)Rulesの改正を経て、今回の見直しが公表された形です。改訂フレームワークは投資主体のレベルでベネフィシャルオーナーシップ(実質的所有権)のテストを適用する方針を明確化したということです。
この枠組みの下では、情報技術や人工知能、情報通信、製造、医薬品、データセンター、運輸サービスといったセクターにまたがり、モーリシャス、米国、大韓民国、日本、シンガポール、ルクセンブルク、ケイマン諸島を拠点とする投資家・団体から、2026年8月20日現在で29件、総額₹4,895.65 croreの提案が報告されているとしています。
改訂規定は、陸上で国境を接する国(LBC)に所在する主体が非支配的所有を最大10%まで保有する場合に限り、当該投資を該当セクター別上限や参入経路など既存の条件に従って自動ルートで進めることを可能にし、従来必要とされた事前の政府承認要件を撤廃したことを意味します。
こうした主体は政府への関連情報の報告を行ったうえで追加の承認を得ることなく投資を進められる一方で、セクター別上限や参入経路、その他の条件を順守する必要があるとしています。
以前は、2020年のPress Note 3の下で、インドの陸上隣接国からのベネフィシャルオーナーシップを有する外国投資家は、保有比率が僅少であっても事前の政府承認が求められており、こうした取り扱いが投資家にとって長年の懸念事項となっていたということです。
政府側は、今回の改革が投資家により大きな確実性を提供し、取引期間を短縮し、インドでの事業のしやすさをさらに向上させることを目指しているとの認識を示しています。