ブラジル、メルコスール電子商取引協定を公布
ブラジルは今月24日月曜、メルコスール加盟国が2021年に署名した電子商取引に関する協定を連邦官報で公布し、個人間の越境電子取引に対する関税の禁止など主要な規定を国内法に組み入れた形です。
第13,104号政令は、メルコスール域内のデジタル商取引の発展と規制を目的とした規範をブラジル法に取り込み、仮想取引への障壁を低減するための法的枠組みを明示したうえで、各政府に規制の透明性確保や電子活動に対する不当な制限の回避を求めています。
協定は、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ間での個人間電子取引に関する関税課税を原則禁じる点を盛り込み、これに関連して加盟国の電子署名の法的有効性を承認することで越境ビジネスと取引の促進を図る内容となっています。
また、政令は加盟各国が電子商取引利用者の個人情報を保護するための立法・行政措置を維持するとともに、データ保護に関する経験や情報を交換することを明記し、こうした協力を通じて信頼性の高いデジタル環境を構築する姿勢を示しました。
データ流通の扱いについては、商取引に必要な情報の国境を越えた移転を認める一方で、個人データ保護規則の尊重を求めるバランスを取る方針とし、これに伴って外国企業に対するサーバーやデータ保存施設の国内設置を事業条件として要求することを原則として禁じています。
協定は消費者保護にも言及し、無断で送信される電子メッセージから利用者を守る措置の導入と、利用者が受信を停止できる仕組みの整備を各国に求めるとともに、技術進展や国際的議論を踏まえた見直しを2年ごとに行うことを規定しています。
公布によりブラジル政府は協定の国内組み入れ手続きを完了させ、協定はメルコスールおよび国内法に従って国内で効力を生じる見通しであり、域内のデジタル取引環境のルール整備が一段と進むことになりそうです。