Simples Nacional加入申請が前倒し、2027年分は2026年9月に集中
Simples Nacionalへの加入申請のスケジュールが前倒しされ、2027年適用分は2026年9月1日から9月30日までに行わなければならないと、管理委員会(CGSN)が4月の決議で定めました。今回の前倒しは、従来の年始一斉選択を改め、年初前に不確定要因を洗い出すことを目的としています。
この決定は、税制改革で創設されたIBS(財・サービスに対する税)とCBS(財・サービスに対する拠出金)をSimplesの枠組みに組み入れる規定を受けて行われたものであり、CGSNの決議は新ルールの適用範囲や手続きの細目を定めているため、企業側は短期間での調整を余儀なくされる形です。とりわけ、すでにSimplesを選択している企業は原則として継続申請を改めて行う必要はないものの、未解決の事案や除外要件の有無を確認するために2026年9月中に税務状況を精査することが推奨されています。
IBSおよびCBSに関しては、企業はSimplesに留まったままこれらを通常制度で納付する選択が可能であると規定され、こうした選択は業種や仕入先・顧客の構成により税額控除の発生や活用の可否に直接影響を及ぼすため、単に税率のみで制度を評価すべきではないという点が強調されています。2027年前半については、選択は2026年9月に行われ、効力は2027年1月から6月までとされており、この期間に通常制度を選択しない企業は、IBSおよびCBSが自動的にSimplesの仕組みの下で処理されることになります。
前半の扱いに関する決定は2027年3月に見直され、そこでの判断は下半期の効力に及ぶ可能性があるため、この再検討の時点が事実上の分岐点となり得るとされています。事業者にとっては、年度前に未解決の問題を特定できる利点があり、申請が却下された場合には是正の機会が与えられる点が今回の前倒しの狙いです。
また、選択の撤回に関する規定も設けられており、9月に申請を行った企業は2026年11月30日までに申請を取り消すことができるものの、取消は不可逆であり、一度撤回した場合は2027年に新たな選択を行うことができない点に留意する必要があります。経営者がSimplesに留まらない決断をする場合は、2026年末日までに除外の申請を行うことが可能であると定められています。
2026年10月1日から12月31日の間に設立された企業には特例があり、この期間にCNPJ登録時にSimplesの選択を行った場合は、登録時点での選択が2026年残期間と2027年全期間に効力を生じるとされ、IBSおよびCBSを通常制度で処理するか否かの選択も開業時に行うことができ、その効力は2027年1月から発生することになっています。
個人事業主(MEI)に適用されるSimeiの選択スケジュールについては変更がなく、MEIは従来どおり毎年1月の月末営業日までにSimeiの選択を行うため、9月への前倒しはこの層には適用されないことが明確にされています。これに関連して、Simplesを選択している企業に義務付けられる予定だった電子サービス請求書(NFS-e)の国内発行システムでの義務化は、自治体および企業の技術的・運用上の適応期間を確保するために、当初の2026年9月1日から2026年11月1日へと延期されました。
税務申告の方法にも変更が加えられ、社会経済・税務情報申告(Defis)は別個の申告として提出されなくなり、情報はSimples Nacional徴収文書作成プログラム-申告(PGDAS-D)へ取り込まれて毎年1月から3月の期間に提出されることになります。こうした報告様式の統合はSimplesを新たな税制モデルへ適合させる一環であり、企業側はシステム更新や提出スケジュールの再確認を求められる形です。
専門家は、今回の前倒しに伴い、マイクロおよび小規模企業や会計士に対して、IBSおよびCBSをSimples内に留める場合と通常制度で納付する場合の両シナリオをシミュレーションし、請求書発行システムや会計処理を見直すとともに、2027年の資金繰り計画を前倒しで作成することを強く勧めています。業種や取引先構成により税負担や控除の状況が大きく変わり得るため、単純な税率比較にとどまらない総合的な検討が不可欠というのが専門家の一致した見解です。