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中国、医療保障法を採択──「健康中国」実現へ制度統合を図る
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北京市で28日、全国人民代表大会常務委員会が医療サービスの改善と医療保障制度の強化を目的とする新たな医療保障法の可決に踏み切り、同法は2027年1月1日から施行されることが決まりました。
同法は全7章56条で構成され、医療保障制度そのものの枠組みのほか、医療保障基金とサービス、監督・管理、法的責任といった分野を網羅することを定めるとともに、「健康第一」の戦略に基づいて「健康中国」イニシアティブの推進を位置付け、医療保障の水準は経済・社会発展の水準に見合ったものとする基本的な考え方を打ち出しています。
立法過程については、今回の法案が全国人民代表大会常務委員会による三回の審査を経て可決されたことが明記されており、最初の審査は昨年6月、二回目は今年4月に行われた経緯が示されており、これに先立つ2010年の社会保険法や2014年の社会扶助に関する暫定措置を踏まえつつ、経済・社会の発展に合わせたさらなる制度改革の積み重ねとして成立した形です。
新法はまた「基本医療保険を中核とし、すべての人のための多層的な医療保障制度を確立・改善する」と明記しており、基本医療保険は都市労働者向けの制度と農村および非就労の都市住民向けの制度の双方で構成される点を規定するとともに、公式データとして2025年末時点で基本医療保険の被保険者が13.3億人を超えていることを示しています。
専門家らは、医療保障制度の改革に対応するために断片化した規制の統合や制度間の整合性確保が求められていたと指摘しており、今回の立法はそうした課題に対処する狙いがあるとの見方を示している一方で、実効的な運用や監督・管理の体制構築が今後の焦点になるとの指摘も出ています。