RBI、資本規制を改定—四半期利益の算入を簡素化
インド準備銀行(RBI)は金曜日、四半期利益を銀行のコア資本であるコモン・エクイティ・ティア1(CET1)に組み入れる際の条件を撤廃するとする改正指示を公表し、資本適合性比率の算出手続きの簡素化を打ち出しました。
中央銀行によりますと、今回の改正は2026年4月8日に公表したドラフト提案に寄せられた意見を踏まえたものであり、改正後の枠組みは従来、四半期利益のCRAR(資本対リスク加重資産比率)算出への組み入れを制限していた不良債権(NPA)に関する適格条件、具体的には前会計年度の任意の四半期におけるNPA増分引当金が過去4四半期の平均引当金から25%を超えて乖離していないことという要件を撤廃するものだと説明しました。
従来の枠組みでは、地方銀行および地域農村銀行を除く商業銀行が四半期利益をCRAR算出に含める場合にNPA引当金の増分が過去の平均から一定の範囲内に収まることを条件としており、RBIは今回の改訂によりこの条件を取り払うことで銀行側の手続きを簡素化するとしています。
中央銀行はまた、CRARが銀行の財務健全性と潜在的損失を吸収する能力を測る主要な指標であり、CET1が銀行の保有するコア資本を示すことを改めて示したうえで、商業銀行に加え、小規模金融銀行およびペイメント銀行向けにそれぞれ別個の改正指示を発出していると述べ、四半期ごとの資本算出の合理化が進むとの見通しを示しました。
RBIは、改正指示を最終決定するに当たり、ドラフト枠組みについて利害関係者からの意見を検討したことを付け加えており、今回の改訂が銀行にとって四半期利益を資本適合性評価に含めるためのより簡素で明確な枠組みを提供するとの期待が示されています。